保険適応の矯正治療
保険適応の矯正治療とは

当院は「健康保険適応の矯正治療ができる施設」として、厚生労働省より認定を受け(指定自立支援医療機関)、開院以来、数多くの治療を行ってきました。口唇口蓋裂とは上顎の骨や皮膚が割れる先天異常の病気で、外科手術を伴う難症例の一つに挙げられます。
院長は昭和大学時代、口唇口蓋列の研究・治療に力を入れ数多くの症例に携わり、上顎の割れている箇所の手術や、特殊な顎の形状のため悪くなった歯並びをどのように治療するかを学んできました。
歯並びが気になる、噛み合わせが気になるなど、矯正治療を受ける理由はいろいろあります。その中でも特に治療が必要な方は、口唇口蓋裂のような難症例の患者さまだと思います。
長年培ってきた知識と技術をフルに発揮しながら、もっとも治療を必要としている方へ医療を提供するために、日々研鑽を積んでいます。
保険が適用できる矯正治療
矯正治療は基本的に健康保険が適用できず、その多くが「自由診療」です。そのため患者さまの全額負担になり治療費は非常に高額です。しかし国が定めた特定の疾患に限り、保険を適応できる矯正治療が可能です。
当院は「健康保険適応の矯正治療ができる施設」として、厚生労働省より認定されています(指定自立支援医療機関)。以下の疾患が疑われる患者さまは、ぜひ一度ご相談ください。
健康保険が適応される疾患
健康保険が適応される矯正治療には、次のような疾患があります。
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- トリチャーコリンズ症候群
- ピエールロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセルシルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ヴィードマン症候群
- ロンベルグ症候群
- 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む)
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァン・クレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダーウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口‐顔‐指症候群
- メービウス症候群
- カブキ症候群
- クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ウィリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群<
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む)
- 骨形成不全症
- 口笛顔貌症候群
- ルビンスタイン-ティビ症候群
- 常染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
- チャージ症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳(胞)症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)